浄化槽の状態を良好に維持するためのメンテナンスです。機械類の点検・修理や消毒薬の補給等をします。浄化槽の種類によって保守点検の回数が定められています。 浄化槽管理者には定期的に保守点検をする義務がありますが、多くの場合、管理者は自分で保守点検するだけの専門的な知識・技術を持っていないため、県知事等の登録を受けた保守点検業者と委託契約を結び実施しています。
浄化槽を使用していると内部に汚泥がたまります。浄化槽の機能を維持し、悪臭防止のためには、毎年1回(全ばっ気方式はおおむね6ヶ月に1回以上)汚泥を引き抜くよう定められています。 浄化槽管理者には清掃をする義務がありますが、多くの場合、管理者は自分で清掃するだけの専門的な知識・技術を持っていないため、市町の許可を受けた清掃業者と委託契約を結び実施しています。