浄化槽を設置しようとする場合は、工事に着手する前に建築確認を受けるか、
又は届出をしなければなりません。
浄化槽の設置工事は、知事の登録を受けた浄化槽工事業者に依頼して、
正しく施工を行ってもらいましょう。工事は、浄化槽設備士監督のもとで行われますが、
特に次のことに注意してください。
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浄化槽に雨水等を流入させないようにしましょう。
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浄化槽の上に車庫などをつくる場合には、補強工事の必要はないか、管理に支障はないか注意しましょう。
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送風機(ブロワ)やカバーの固定を確実にしましょう。
【1】
毎年、浄化槽の保守点検及び清掃を法律で定められた回数実施し、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、保守点検及び清掃を資格のある業者に委託することができます。
【2】
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽の使用開始後3〜8ヶ月の間に行う検査と、それ以降毎年行う検査の2種類があります。
浄化槽の使用開始後30日以内に市町に使用開始報告書を提出しましょう。
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