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【登録申請手続きのながれ】
登録申請手続きのながれ

【保証(修補)手続きのながれ】
保証(修補)手続きのながれ


業務の内容

 以下
○要領とは、当センターが平成20年度第2回理事会で制定した「浄化槽機能保証制度実施事務取扱要領」をいう。  
○規約とは、(社)全国浄化槽団体連合会制定の「浄化槽機能保証制度規約」をいう。
○細則とは、(社)全国浄化槽団体連合会制定の「浄化槽機能保証制度規約施行細則」をいう。


要領第5及び第6→規約第17条

保証申立 

(保証登録浄化槽の設置者等) 申立申請→提出(センターへ)


要領第5第2項→細則第11条第2項(審査基準:細則別表5−1)

事務的
事前審査

(センター) 理事長は事務的事前審査を踏まえ、必要に応じ審査委員会に付託する。

修補対象外 提出→(理事長) 送付→(申立者)
   ||  ||
  (細則様式第5−1号) (細則様式第6−1号)
   
修補対象 報告→(理事長) 付託→(審査委員会)
  (案件により委員会開催の方法等はその都度検討する)

要領第5第3項→ 細則11条第4項

審査委員
会審査

(審査委員会)
(委員長) 提出(付託された事項の審査結果)→(理事長)
(委員会審査基準:細則別表5−2)
(修補対象外の委員会報告 ≫(理事長)送付→(申立者))
   ||
  細則様式第6−2号
(修補対象と理事長が決定の場合)
要領第6第8項、第9項→ 細則第11条第7項

修補額
等の決定

(センター)
(理事長)依頼
(修補の工事見積)
→←
回答(センター会員又は
      保証制度登録業者)
 
||
 
  要領第6第8項(修補積算基準(細則別表6))





(理事長)
工事見積を審査して修補額の決定  
   
修補決定通知書(支出額) 通知→(修補申立申請者)  

要領第6第8項 →(細則様式第8−1号)  
   
工事発注
→←
提出(修補完了報告書)
   (保証制度登録業者)
 
||
(理事長を経由して
   全浄連会長等へ提出)
 要領第6第9項→(細則様式第9号)

上記決定に不服等があるとき

全浄連に
審査申し立て

 
 
 
修補原因者特定の場合→原因者がセンターに審査要求
(不服)
要領第6第4項 【→理事長は全浄連へ審査申し立て】
(細則様式第13号) 【細則様式第14号】

原因不明等で修補費用が
基準額超過の時
理事長全浄連へ
審査申し立て
要領第6第5項 
(細則様式第14号)



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